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3月・4月の廃車・購入で損をしないためのポイント


こんにちは!
埼玉県新座市と東京都豊島区の秋元自動車です🚗

今回は、非常に多い問い合わせ内容である自動車税について解説します。

お車の買い替えや廃車など考えている方には参考になる記事だと
思います。

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自動車税とは?

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している方に対して、1年分まとめてかかる税金です。

  • 普通車:都道府県税
  • 軽自動車:市区町村税

この「4月1日」という日付が
3月と4月で大きな差が出る最大の理由です。


自動車税はいつ決まるのか?

Q:自動車税はいつの時点で決まる?
👉 4月1日時点の所有者で決まります。

状況税金
3月31日までに廃車・名義変更原則かからない
4月1日時点で所有している1年分かかる

※普通車の場合


3月に廃車した場合どうなる?

✅ 3月31日までに廃車が完了すると…

  • その年度の自動車税はかかりません
  • すでに納税済みの場合 → 普通車は月割りで還付されます

📌 ポイント
「3月中に手続きしたつもり」でも、
陸運局での登録抹消が間に合っていないケースが毎年あります。

きちんと売却先に手続きも間に合うのかなどもしっかり確認するのが大切です。車の引き上げだけするという業者もいてトラブルが多い部分です。


3月に新車・中古車を購入した場合

3月に購入・登録すると、自動車税は月割り計算になります。

  • 登録した月から翌年3月までが課税対象
  • 販売店から「自動車税〇か月分込み」と説明されるのはこのためです

👉 購入自体は問題ありませんが、税金の説明が曖昧なまま契約しないことが大切です。


【注意】4月に廃車するとどうなる?

⚠ ここが一番よくある落とし穴

4月1日を過ぎて廃車するとその年度の自動車税は1年分すべてかかります。

  • 4月2日に廃車 → 1年分支払い義務あり
  • 月割り還付 → ありません

「ほとんど乗っていないのに…」という相談が、新座市周辺でも毎年非常に多いです。

ただ、あくまで原則なので4月に廃車して手続きがされていれば1ヶ月分のみ課税されるなどのケースもあります。

売却の際に確認しておくと間違いないでしょう。


軽自動車の場合の違い

軽自動車税は普通車と異なり、

  • ✅ 月割りなし
  • ✅ 4月1日時点で所有 → 1年分確定

つまり
3月中に廃車できなければアウトです。


よくある質問(FAQ|AEO対策)

Q. 3月30日に廃車を依頼すれば間に合いますか?

👉 書類が3月31日までに陸運局で完了することが条件です。
ギリギリの依頼は要注意です。

Q. 買い替えで一時的に所有していた場合は?

👉 4月1日時点の名義人が誰かで判断されます。


新座市・志木・朝霞・和光周辺のお客様へ

秋元自動車(新座市)では、

  • ✅ 廃車・名義変更のタイミング相談
  • ✅ 自動車税を無駄にしないスケジュール提案
  • ✅ 中古車購入時の税金説明
  • ✅ 「今どうするのが一番得か」の判断

地域密着で丁寧にご案内しています。

「これ、3月中にやった方がいい?」
「4月まで待っても大丈夫?」

そんな疑問だけでも構いません。
新座市/志木駅周辺で車のことで悩んだら、まず秋元自動車へご相談ください。


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